共有持分の分割所有と譲渡所得課税等(2-1-2(22))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

個人甲,個人乙は昭和37年12月に共有で持分2分の1ずつ次の土地を取得して現在所有しておりますが,今回この共有物につき共有物分割を行ってそれぞれ単独所有とした場合,譲渡所得の課税はどうなりますか。

<物件>

N市M区A町1番  山林5,000㎡

N市M区B町1番  山林5,000㎡ 甲,乙それぞれ持分2分の1ずつ 現在の時価 ㎡当たり2,000円

<分割予定>

N市M区A町1番  山林5,000㎡甲の単独所有

N市M区B町1番  山林5,000㎡乙の単独所有

(略図)

(全文 文字数:3869文字)

共有物については,民法第256条の規定により,各共有者はいつ………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら