代償分割があった場合の譲渡所得(2-1-2(21))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
長男が土地,建物(相続税評価額6,000万円)を相続したので,他の相続人には長男の固定資産(土地,建物:時価5,000万円)を代償として提供しようと思っています。
その場合,提供しようとする固定資産については,あくまでも相続税評価額でよろしいでしょうか(第1の質問)。また,提供した代償分割の対象になった固定資産(土地,建物)については,譲渡所得税は課税されるでしょうか(第2の質問)。
譲渡所得のみなし譲渡には,「......相続(限定承認に限る。)」となっておりますが,贈与についても個人問の贈与についてはみなし譲渡とはならないとなっておりますので譲渡所得課税は行われないものと考えてよろしいでしょうか。
(全文 文字数:2688文字)
第1のご質問は,相続した財産の代償として提供する長男固有の資………
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