庭園の一部である樹木等の譲渡と分離課税(2-1-2(20))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
家屋と共にその敷地と庭園とを同一人に譲渡しました。
その庭園には,時価数百万円の樹木,石などが配置されていましたが,その土地,家屋のうち,これらの樹木,石などについては,措置法第31条に規定する構築物に該当せず,総合課税の対象となりますか。
また,仮りに庭園からその樹木と石を取り外して,その土地,家屋の譲受者以外の者に単独で譲渡した場合にはどうなりますか。
(全文 文字数:622文字)
おたずねの樹木及び石が,その庭園の一部を構成しており,その庭………
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