同一年中に2か所以上の土地を譲渡した場合の譲渡収入時期の選択(2-1-2(19))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
同一年中に2か所以上の長期譲渡所得に該当する土地を譲渡した場合の申告時期についてご教示ください。
(事 例)
(1) A土地(更地) 今年9月30日に甲と売渡契約を3,500万円にて締結し,譲渡代金決済は,契約時に700万円受け取り,残金2,800万円は来年1月30日に移転登記終了と同時に受領予定。
(2) B土地(更地) 今年10月4日に乙と売渡契約を2,500万円にて締結し,譲渡代金決済は契約時に400万円受け取り,残金2,100万円は来年3月18日に移転登記終了と同時に受領予定。
(質問事項)
上記A及びB土地の譲渡に伴う引渡しに関しては,上記以外の事実(建物を建築させる等の行為)はありません。この場合,①A土地を今年分として確定申告(契約時)し,②B土地を来年分として確定申告(引渡時)することはできないでしょうか。
(全文 文字数:1644文字)
ご質問の要旨は,2か所に所在するA土地とB土地をA土地は甲に………
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