一の契約で2以上の資産を一括譲渡した場合の譲渡所得の課税時期(2-1-2(18))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,昭和60年頃に他から購入した宅地Aと雑種地Bを所有しておりましたが,これらの土地をある電鉄会社に売却することとし,その売買について本年8月に売買契約を締結しました。

その土地の譲渡代金は総額で9,000万円であり,売買契約を締結した今年8月30日に手付金として1,000万円を受領しましたが,その後は同年10月31日に2,000万円,同年12月31日に2,000万円,来年3月31日に残金4,000万円を受け取ることになっています。

そして,譲渡した土地のうち,雑種地については来年1月10日に所有権移転登記をして,引渡しをしますが,宅地については,現在駐車場として他人に賃貸しておりますので,その賃貸契約の期間が満了する来年3月末日を過ぎてから引き渡すこととし,所有権移転登記は,最終の代金が支払われると同時(来年3月31日)にする契約となっています。

なお,雑種地Bの譲渡価額は3,000万円,宅地Aの譲渡価額は6,000万円として売買契約を締結しました。

資産の譲渡による譲渡所得の課税年分は,契約ベース又は引渡しベースのいずれでもよいという取扱いになっているようですが,上記のような条件で宅地Aと雑種地Bとを一括して譲渡した場合に,雑種地Bの譲渡については契約を締結した今年分の譲渡所得として申告し,宅地Aの譲渡については,引渡しベースで来年分の譲渡所得として申告することが認められますか。

(全文 文字数:1463文字)

譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期,つまり譲渡所得の課税時………

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