2以上の資産を一の契約で譲渡した場合の低額譲渡の判定(2-1-2(17))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
Aの土地とBの土地を一の契約により,一括して法人に譲渡しました。
Aの土地とBの土地の譲渡時における時価,それぞれの土地の取得価額並びに契約において定めたそれぞれの土地の譲渡価額は次のとおりですが,この場合,Bの土地のみが低額譲渡に該当し,Aの土地は低額譲渡には該当しないと考えて差し支えないでしょうか。
------表は抜粋------
(全文 文字数:1850文字)
上記の例について,低額譲渡に該当するかどうかを,譲渡した資産………
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