隣接する土地の上にビルを建設するため各自の共有とした場合の課税関係(2-1-2(27))

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<問>

隣接した土地Aと土地Bがあります。土地Aは甲が10数年前から所有し,店舗兼居住用の家屋の敷地として使用しております。土地Bは乙が所有しており,乙は,その土地Bを本年2月に丙から購入して駐車場として使用しております。

今回,甲と乙とは土地A及び土地Bの上に1棟の共有のビルを建築することとしました。そして,その共有ビルの建築の前提として,甲の所有に係る土地Aと乙の所有に係る土地Bとを甲・乙2人の共有としました。

この場合,その土地A及び土地Bを共有としたことについては,譲渡所得は課税されないと考えてよいでしょうか。

(全文 文字数:1853文字)

それぞれが単独に所有していた土地を共有とする場合には,実質的………

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