ローンの残債務を引き受ける条件付きで低額譲渡した場合の譲渡所得の計算と贈与税(2-1-2(28))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,平成20年に銀行から1,600万円を借り入れ(30年の住宅ローン),自己資金400万円を足して,総額2,000万円で家屋を新築して今日まで居住していましたが,今回地方に転勤となり,その家屋は弟に譲渡したいと思います。
その家屋の敷地は,昭和60年に1,200万円で不動産業者から購入したものですが,不動産業者にその土地,家屋の時価を参考に聞いてみましたところ,おおむね5,000万円前後の価値があるということでした。
弟には,この土地,家屋を2,400万円ぐらいで譲渡し(2,400万円は現金で受け取る。),その代わり,銀行ローンは弟に肩代りしてもらうことを考えています。ローンの残債務は,現在720万円あります。
上記の場合,その土地,家屋の譲渡については,時価5,000万円で譲渡したものとして,譲渡所得税が課税されるのでしょうか。また,居住用財産の特別控除の適用はあるでしょうか。
なお,この場合,弟に対しては,低額譲受けとして,贈与税が課税されますか。
(全文 文字数:3405文字)
時価5,000万円の土地,家屋を弟さんに譲渡する場合に,金銭………
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