贈与により取得した資産を譲渡した場合の取得時期(2-1-2(29))

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<問>

私は平成27年に父から贈与を受けた土地を売却して,居住用の家屋を購入したいと考えております。

その土地の贈与については,贈与税が課税され,贈与税を納めました。そして,その土地の贈与税評価額は,1,200万円でした。

今回,父から贈与を受けたその土地を売却して,別のところで居住用の家屋を購入したいと考えていますが,その贈与により取得した土地の取得費は,その土地の贈与税の評価額の1,200万円となるでしょうか。また,その所得は,短期譲渡所得になるのでしょうか。

なお,父は,その土地を,昭和60年頃に購入したようですが,いくらで取得したかは明らかではありません。

(全文 文字数:1185文字)

昭和48年以降に個人から贈与によって取得した資産は,その贈与………

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