非居住者が国内の財産を外国法人に遺贈した場合(2-1-2(30))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は事業家で,香港に居住しておりましたが,今年香港で亡くなりました。甲の死亡の時における住所は香港であり,過去に日本の国内に一時的に滞在していたことはありますが,日本の国内に永く居住したことはありません。
しかし,甲は日本国内に不動産(山林)を所有しており,その不動産は甲の遺言により,甲が主宰していた香港のA法人(香港に本店があります。日本国内にはA法人の支店や出張所などの恒久的施設はありません。)に遺贈(包括遺贈)されました。
この不動産は,甲が日本に滞在していた平成3年に3,000万円で購入したものですが,現在の時価は約4,000万円程度です。この不動産の遺贈に関しては,日本の租税が課税されるでしょうか。
なお,甲には,身寄りは誰もなく,甲の財産で日本の国内にあるものは,この不動産だけです。
(全文 文字数:1849文字)
譲渡所得の基因となる資産が法人に遺贈された場合には,時価で資………
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