資産の競売と譲渡所得課税(2-1-2(31))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
長男は個人で事業を営んでおりましたが,資金繰りに行き詰まり,倒産してしまい,債権者に個人所有の店舗やその敷地が差し押えられ,競売に付されてしまいました。
長男夫婦は,最近は賃貸アパートに居住し,会社勤めをして生計をたてています。
不動産を譲渡した場合には,譲渡所得課税が行われるようですが,上記のように,不動産が債権者に差し押さえられて競売された場合には,資産の譲渡による収入は現実にはないわけですから,譲渡所得の課税が行われることはないものと思いますが,いかがでしょうか。
(全文 文字数:2459文字)
資産を譲渡した場合には,その譲渡が棚卸資産の譲渡その他営利を………
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