換価分割による取得資産の譲渡と譲渡所得税(2-1-2(33))

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<問>

AはAの祖父名義の土地(未分割の遺産)を売却しようと考えています。ただし現在の法定相続人には代襲相続人もあり,祖父からみればAらの孫の代までになっていますので20人の人数がいます。

今回,相続については,Aが土地を相続して売却し,売却代金を他の相続人に分配(代償分割)する方法を考えました(この方法の採用理由は,相続人が20人もいるので登記費用等が割高となるからです)。

しかしながら,代償分割ではAに対してのみ譲渡所得が発生するため,納税面を考えれば分配金が減ってしまいますので,換価分割を考えています。一応法定相続分で分けることを前提としています。

① この場合の各法定相続人の譲渡所得税については,譲渡収入は収入金額を各々の法定相続分により取得する金額,取得費は収入金額の5%+諸費用と考えてよろしいでしょうか。

② 仮に自分の取り分を放棄するという者がおり,法定相続分によらず協議により取得する金額が決定したような場合には,

また,遺産分割協議書に登記費用が高額になるので,代表相続人A名義に不動産を相続登記しますが,売却代金は売却後各々の相続人に支払うという特約を付した場合には,代償分割に該当せず,各相続人が取得分に応じて譲渡所得の申告を行うことができるでしょうか。

(全文 文字数:1943文字)

相続により取得した資産を換価分割をする場合には,当該相続に係………

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