借地権の存否と土地代金の帰属(2-1-2(34))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲個人は,41年前にA土地(宅地)を買い入れ,A土地は甲が代表者を務めるY社の事務所の敷地として使用されております。Y社の貸借対照表には建物は資産として計上されておりますが,A土地について借地権は計上されておりません。

昭和60年に甲が死亡し相続税の申告書を提出しましたが,その相続税の申告ではA土地は底地として申告しております。

Y社は,地代として借地権を有するものとしての地代を支払っております。

その後,平成20年にY社は建物を建て替えましたが,その時にも権利金のようなものを支払っておりません。したがって,Y社の貸借対照表には建物は資産として計上されておりますが,借地権は計上されておりません。

近々,甲とY社は,A土地と建物を併せて売却しようとしておりますが,譲渡代金について,甲は底地相当額を,Y社は建物価額と借地権相当額を分配受領しようとしておりますが,何か問題があるでしょうか。

(全文 文字数:1090文字)

Y社が建物の所有を目的として甲個人からA土地を賃貸借しており………

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