相続開始後に譲渡した土地の譲渡価額が申告額と異なる場合(2-1-2(35))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

昨年12月20日に相続税の申告期限が到来し,期限内申告をしました。

財産に含まれる土地は路線価方式を採用し評価しました。

土地は,相続人にとって遠方にあり維持管理が大変なため,申告書の提出期限までに売却をする予定で,売却金額を時価として申告する予定でしたが,申告期限まで間に合いませんでした。

年明けの1月売買の話が進み,申告した評価額より1千2百万円少ない金額で売却することになりました。

この場合,相続税の更正の請求をすることは可能でしょうか。

(全文 文字数:2480文字)

相続税の課税価格に算入すべき財産の価額は,相続開始の時におけ………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら