相続人不存在に係る遺産の換価代金を地方公共団体等に遺贈した場合の課税(2-1-2(36))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

被相続人A(遺贈者)は,土地及び金融資産を持っています。

Aに法定相続人はおらず,遺言書には,「土地を金銭換価してその金銭を全て,地方公共団体に寄附する。また,金融資産を友人等に遺贈する」旨,書かれていました。

なお,遺言執行者には,信託銀行Dが就任しています。

① 土地を金銭換価した場合,所得税法59条1項のみなし譲渡所得の問題は生じるのでしょうか。

② もし生じた場合の納税義務者は誰でしょうか。また,譲渡所得の問題が生じないとしたら,その根拠は何でしょうか。

(全文 文字数:2214文字)

譲渡所得の基因となる財産を国又は地方公共団体に遺贈した場合に………

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