相続財産を換価して金銭を公益法人に寄附した場合の課税関係(2-1-2(37))
<問>
被相続人には妻子がなく(生涯独身),親族としては実弟がいるのみで,代襲相続人はおりません。当該被相続人には,公正証書による遺言があり,この遺言によれば,「全財産を世話になった社会福祉法人(老人ホーム)に寄附する。」旨の記載があり,遺言執行人はこの遺言に基づいて当該社会福祉法人に寄附の受け入れを打診したところ,当該法人では,金銭以外の寄附は受け入れられないから,遺言執行人において,遺産を換価してその換価代金を金銭で寄附してほしい旨の回答がありました。
遺産としては,不動産及び若干の預貯金がありますので,この不動産を遺言執行人において相続税の申告書の提出期限までの期間に第三者に売却して,その売却代金の全額と当該預貯金を解約して支払われた金銭の合計額を当該社会福祉法人に寄附する予定です。
上記の場合に,不動産の売却は,だれの名義で行われるのでしょうか。そして,その譲渡については措置法40条(譲渡所得の非課税規定)の国税庁長官承認の対象とされるのでしょうか。また,相続人である実弟は,当該被相続人からは相続財産は何も取得しませんが,相続税及び譲渡所得の納税義務が生ずるのでしょうか。
1 措置法第40条の国税庁長官承認に係る譲渡所得の非課税規定………
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