公共下水道を使用する権利と譲渡所得の取得費(2-1-3(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

貸家としていた土地建物を今回譲渡することとなりましたが,不動産所得の申告の計算において,下水道負担金を繰延資産として耐用年数15年で償却計算をしており,未償却残高が約45万円ありました。この金額を土地の売買における取得費として計算することが妥当だと考えますがいかがでしょうか(不動産売買契約書の他に市に受益者変更届を提出しています)。

(全文 文字数:1381文字)

下水道法第2条第3号に規定する公共下水道を使用する排水設備の………

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