借家人である同族会社に対する立退料(2-1-3(6))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
同族会社であるA会社の社長Bが,土地と建物を一括して第三者に売却しました。
この売却した建物は,その同族会社が事務所として10年前から使用していたものですので,社長Bは,この土地,建物の売却代金のうち一部をA社に立退料として支払うことにしました。
Bの上記の土地,建物の譲渡所得を計算する場合,A社に支払った立退料を控除することは認められるでしょうか。
(全文 文字数:1300文字)
おたずねの場合,A社を立ち退かせることがその建物を売買する際………
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