交換のために立退料等を支出した場合(2-1-3(7))

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<問>

私は,貸家を所有しており,今回その貸家のうちの1軒の敷地と甲の所有する土地とを交換することとしました。

この交換に際しては,借家人に立退料を200万円支払って立ち退かせ,家屋を取り壊して甲の所有する空地と交換しました。取壊し費用は150万円要しました。

私は,この貸家のほかにも数軒貸家を所有しており,賃貸料収入がありますが,上記の立退料及び取壊し費用は,その賃貸収入に係る不動産所得の金額の計算上,全額を必要経費として控除することができるでしょうか。

(全文 文字数:2160文字)

不動産所得の基因となっている家屋の賃借人を立ち退かすために支………

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