譲渡代金の取立てに要した弁護士費用(2-1-3(8))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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土地を昨年1億5,000万円で某会社に譲渡し,一部は現金で受け取っておりましたが,大部分を為替手形で受け取っておりましたところ,その手形は,支払期日が到来して不渡りとなりました。

そこで,債権回収のため,その手形の振出人及び裏書人について弁護士を通じて交渉に当たらせ,種々の方策によって,その債権の大部分を回収することができましたが,1,000万円ほどは,どうしても回収することができませんでした。

また,その弁護士には,その債権の取立てに関して100万円を報酬として支払いました。

上記の場合において,回収不能となった1,000万円については,譲渡代金の貸倒れとし,弁護士に支払った費用100万円については,譲渡費用に該当するものとして,さきに申告した譲渡所得に係る所得税の減額について,更正の請求をすることができますか。

(全文 文字数:927文字)

手形の不渡りにより,譲渡代金の回収が不能となった場合には,一………

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