譲渡代金回収手数料(2-1-3(9))
<問>
土地を3,000万円で譲渡し,代金のうち2,000万円を受け取りましたが,残額1,000万円が約定日を3か月以上過ぎても入りませんので,10%の手数料を支払う約束でこれを取り立ててもらいました。この代金回収のための支払手数料は,当然に必要経費に算入されると考えましたが,所得税基本通達33-7にいう「譲渡のために直接要した費用」に該当しないから必要経費にはならないと主張する人があって,困惑しております。
所得税法第33条第3項では,「その資産の譲渡に要した費用の額......を控除し」と規定されておりますが,資産の売却は,これをカネに換えることが目的でありますので,代金回収までの費用が必要経費と思われます。権利の確定ということは,代金回収の保障が得られることであります。資産の譲渡と代金回収とは別な行為であり,この支払手数料は譲渡所得の必要経費にはならないという考え方は,あまりにも常識を否定する考え方で,手数料を収受した者と譲渡所得者の双方に対し二重課税を招くものと思われます。当然の経費として通達には例示すらされていないのではないかと考えています。
(注) 手数料を支払った相手方 譲渡した人の甥とその3人の友人(同じ自動車販売会社に勤務)です。同居の親族ではありません。真実支払ったことを誓約できます(支払先は,関係ないように思いますが)。
最初に結論から言いますと,ご質問の手数料を譲渡費用として譲渡………
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