譲渡に際し私道の造成に要した費用(2-1-3(10))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は農家ですが,今年度に次の図のような土地の一部を分筆して譲渡(長期譲渡)しました。

分筆前には,Cの部分の土地は,道路に面していなかったため譲渡の条件として4M幅の道路を作り,売主の私が道路指定を受け,その工事費は売主負担ということになりました。

そこで,A,B,Cの区画に分筆し,Bを道路としました。Aは現在も田のままです。Bは,盛土をしたり,橋を架けたり,側溝をつけたので,費用がかかりました。

譲渡所得の申告に当たって,この道路の造成費は,Cの譲渡のために支出した費用ですが,同時にAの田の価値も増加したものであり,Bは公衆用道路であるので,Bの造成費用をAとCの面積に応じてあん分し,Cの負担分は譲渡費用といたしました。

ところが,最近,私道部分を含めて譲渡してあれば譲渡費用とみることができるが,Bの私道部分は所有権が私の名義で残っているため譲渡費用にならないといわれました。

この道路は,私道とはいえ,袋小路の私道と違い,通り抜けの道路で,一般の人も通行しており,今更Cに譲渡できません。

この費用は,控除する機会がないでしょうか。

造成地に公園や道路を作ったのと同じように,譲渡費用とみることができないのでしょうか。

なお,次の点も併せご教示ください。

(1) 私道部分に含めて譲渡しても取得費となって概算取得費に含まれてしまい,譲渡金額の5%を超えない限り,別途控除はできないでしょうか。

(2) 将来,市へ道路として寄附した場合は,寄附金控除の適用が受けられるでしょうか。 また,そのときの寄附金の額は,どのように計算したらよいでしょうか。

(全文 文字数:3500文字)

おたずねの図では,譲渡したCの部分が分筆後の状態では宅地とな………

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