買換え取得資産を譲渡した場合の短期譲渡所得と概算取得費控除(2-1-3(12))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
4年前の年に既成市街地の区域内にある事業用の資産(土地,建物)を譲渡して,既成市街地の区域外の土地を買い換え,その土地を事業の用に供し,その買換えについては,特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けました。
今回,上記の買換資産を譲渡しましたが,特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けて取得した買換資産については,その買換えに係る旧譲渡資産の取得価額は引き継ぐが,その取得の時期は引き継がないため,その買換資産は,それを買い換えたときに取得したことになり,その買換資産をその取得の日から5年以内に譲渡した場合の譲渡所得は,すべて短期譲渡所得として重課の対象となるとのことですが,それは本当でしょうか。
また,上記の場合,旧譲渡資産の取得価額を引き継ぐといっても,その旧譲渡資産は,昭和60年に父から相続により取得したものであり,その資産の取得価額は明らかでありません。
このような場合には,短期譲渡所得の計算についても,措置法第31条の4の規定による概算取得費の特例により,取得費の額を計算してもよいでしょうか。
(全文 文字数:1742文字)
措置法第37条の規定により,特定の事業用の資産の買換えの特例………
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