造成費を支出している場合の概算取得費の計算(2-1-3(13))

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<問>

私は個人で製造業を営んでおりますが,昭和50年に16万円で購入した原野について,昭和60年に宅地造成工事(工事費は260万円)を加えて,その土地に倉庫を建築し,製品の一時保管庫として使用してきましたが,今回,業務の縮小によって,その保管庫が不要となりました。そこで,その倉庫を取り壊してその土地を2,500万円で譲渡しました。

上記の土地の譲渡所得については,譲渡金額の5%相当額(125万円)と宅地造成工事費260万円との合計額(385万円)が取得費になると考えてよいでしょうか。

(全文 文字数:813文字)

概算取得費控除の特例は,所得税法第38条の規定にかかわらず,………

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