負担付贈与契約により取得した資産の取得費等(2-1-3(15))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

相続税法第7条及び第9条の規定の適用について)の適用については,下記の案件の場合には,どのように処理したらよいでしょうか。

(事実関係)

父が所有する50坪の土地(時価3,200万円・昭和40年に400万円で取得)と,平成8年に父が銀行借入金でその土地に建築した60坪の貸家(時価1,000万円・未償却残高1,100万円)を平成26年に長男との間で,その父の銀行借入金債務2,000万円を負担(債務の引受け)することを条件に負担付贈与をしました。

このとき,時価と債務の差額である2,200万円(3,200万円+1,000万円-2,000万円)は相続時精算課税の特例を適用して贈与税の申告をしました。

父については,負担相当額が時価の2分の1未満(※1)でしたが,取得費(※2)を上回りました。

今年(平成31年)に,この土地・貸家を5,000万円で売却しました。

<質問>

この譲渡所得を計算する場合,

「取得の日」は贈与者(父)の取得の日を引き継ぐのではなく,負担付贈与時(平成26年)となると思いますが,いかがでしょうか。

次に贈与時点での「取得費」は負担付贈与があった平成26年に負担額2,000万円を土地・貸家の各々の時価で按分した金額となりますでしょうか。

それとも,未償却残高1,100万円を引き継ぎ,残高900万円を土地の取得費となるのでしょうか。

※1 (3,200万円+1,000万円)×1/2=2,100万円>2,000万円(負担額)

※2 400万円(土地)+1,100万円(貸家)=1,500万円

------表は抜粋------

(全文 文字数:2926文字)

負担付贈与に係る負担額は,所得税法第59条第1項第2号に規定………

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