土地の取得価額が不明の場合の取得価額の証明(2-1-3(16))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

【事実関係】

今般譲渡した土地の取得は,昭和53年です。

第三者(個人)からの購入です。

購入の経緯は,購入先からの依頼があったこと,土地の値上がりを期待しての購入です。購入した土地は宅地です。

基礎工事まで行い,建物を建てないまま所有を継続し,平成25年に売却しました。

譲渡所得の申告をするにあたり,取得費を証明する購入当時の売買契約書等が残っておらず,頼りになるのは購入者の「10,000千円で購入した」との記憶のみです。

今般,譲渡した土地の登記簿には,昭和53年の取得時に取得原因が売却となっているものの,その他には証明する書類等は現存しておりません。

購入者の記憶のみの購入価額を取得費として譲渡所得を計算しても差し支えないでしょうか。

それとも購入代金を証明できないので,取得費は譲渡代金の5%の概算取得費を適用するしか方法はないのでしょうか。

また,国税不服審判所平成12年11月16日裁決された事例では,課税庁が行った合理的な算出方法として財団法人日本不動産研究所(裁決当時)が公表している「市街地価格指数」を基に算出した時価を「取得費」としたケースがあると聞きましたが,そのような方法でも認められるものでしょうか。

(全文 文字数:2297文字)

同法通達31の4-1の取り扱いにおいては,昭和28年1月1日………

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