建物の収用に係る補償金受領後に相続が開始した場合の譲渡費用(2-1-3(17))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
建物2棟が収用にかかり,移転補償金,移転雑費等を平成31年3月に一部金額を受領した後,令和元年5月に相続が開始し,7月に残金を受領しました。
建物のうち,1棟は平成31年3月に解体,残りの1棟は令和元年7月に解体し,それぞれ解体費用を支払っています。
この場合,相続開始後に支払った建物の取壊し費用は譲渡費用に該当しますか。
(全文 文字数:582文字)
譲渡所得の申告すべき時期は,所基通36-12により引渡しの年………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。