農地を宅地に造成して譲渡した場合の所得計算(2-1-4(1))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
今年6月に農地をある宅建業者に譲渡しました。売主は農業を営む個人ですが,その売却の条件として「農地法の4条申請,開発許可申請,宅地造成,竣工検査完了迄の一切の費用は売主に於て負担すること,竣工検査完了と同時に当該土地を買主に引き渡すこと。」の条件が付されています。売主は,この条件に基づいて,それらに要する費用一切を負担した場合の課税関係について,次の設例によりお教えください。
------表は抜粋------
(1) 宅地造成費は,取得原価とみるべきか,譲渡経費とみるべきか。
(2) 取得原価とみる場合には,長期,短期それぞれの譲渡益は,いかに判断するか。
(3) 設例による課税関係を具体的に計算して,例示してください。
(全文 文字数:3472文字)
おたずねによれば,農地を自らが宅地に造成した後に譲渡されたと………
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