土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得(2-1-4(2))

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<問>

所得税基本通達33-4の(注)として「区画形質の変更を加え若しくは水道その他の施設を設けて宅地とした土地の面積が小規模のものであるときは,当該土地の譲渡による所得の全部を譲渡所得として差し支えない」旨うたわれていますが,上記中の「小規模」とは何坪以下をいうのかお教えください。

私が関与しているものは1,200坪ですが,このようなものは小規模といえるでしょうか。

(全文 文字数:1334文字)

ご質問のように,小規模の面積の土地に区画形質の変更を加えて譲………

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