原野を造成業者に宅地造成のために移転し,造成後の宅地の還元を受ける場合の課税関係(2-1-4(3))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
昭和60年に市内にある原野6,000㎡を購入しその一部に田舎にあった木造瓦葺平家建ての建物を移転(地目は原野のまま)し,居住しています。
昨年,建設業者より宅地造成後2,500㎡を引き渡すことを条件に造成の申入れがあり,契約いたしました。
現在造成にかかっておりますが,今年12月までに造成を終わり,引渡しを受けることになっております。
この場合の課税はどうなるでしょうか。
Aさんは,原野を売って宅地を購入したことになるから,譲渡所得税が宅地造成された時の評価で課税されるといい,また,Bさんは,2,500㎡の宅地を取得するため6,000㎡の土地のうち3,500㎡分を造成費として支払ったことになるから実質2,500㎡の評価相当額から原野の取得価額を差し引いた分が譲渡所得になるといいます。
いずれが正しいか,またいずれも間違いとすれば正解をご指導ください。
(全文 文字数:7632文字)
ご質問の要旨は,自己の所有に係る原野6,000㎡を宅地造成業………
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