居住用財産の買換えに係る譲渡損失と損益通算(2-1-6(1))

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<問>

措置法第41条の5について御教授ください。

(事実関係)

1 譲渡資産

① 平9.3.15 中古建物付土地をA個人が購入した。建物の床面積120㎡,土地の地積130㎡

② 平10.10.10 A個人及びその家族が上記①の物件に居住開始した。

③ 平29.12.24 当該物件を第三者である個人に売却し,その売却代金の全額を受領した。

④ 同日から平30.4.30(買換え居住用家屋の建築完成予定日)まで A個人は当該第三者である当該物件の買主から32万円の家賃で賃借して平30.4下旬まで居住継続することにしている。

⑤ 当該物件の売却代金 3,500万円 〃  の取得費及び譲渡費用 15,000万円

⑥ A個人の平成29年分の居住用財産の譲渡損失の損益通算前の所得金額の合計額は4,000万円である。

イ 買換資産

① 平29.12.24 土地取得4,500万円,地積180㎡ 土地取得価額4,500万円のうち3,500万円を前記売却代金で残額1,000万円をA個人の自己資金で支払った。

② 居住用家屋は上記①の土地の上に住宅借入金2,000万円を銀行から借り入れて住宅を新築する。前述のとおり,平30.4.30までの完成。入居する予定である。床面積150㎡

(質問)

前記の事実の場合に次のとおりA個人は,措置法第41条の5の適用ができると考えていますが,いかがでしょう。

① すなわち,居住用財産の売却価額  3,500万円 〃   取得費等 △15,000万円 差引譲渡損失     △11,500万円

② 29年分の所得金額の合計額4,000万円-譲渡損失11,500万円=通算後譲渡損失7,500万円となり,29年分の納付税額はないと思いますがいかがでしょうか。 所得が3,000万円超の場合には,その年の譲渡損失についても通算できないのでしょうか。

③ この通算後譲渡損失7,500万円は,29年分以降3年間にわたり前記返済期間10年以上の銀行借入金が各年末に残高があり,かつ,所得金額の合計額(繰越控除前)が3,000万円以下のときは繰越控除できると考えていますが,いかがでしょうか。

(全文 文字数:1240文字)

個人が,その年において,所得税法第69条第1項の規定(損益通………

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