金地金の譲渡による損失と損益通算(2-1-6(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は,ある事情から,お金が必要になりましたので,手持ちの金地金とゴルフ会員権とを売却して,現金を調達しました。

この金地金は,3年前に業者から甲が760万円で購入したもので,売却代金は620万円であり,甲は,この金地金の売却によって140万円の損失を被りました。

また,ゴルフ会員権は,甲が昭和63年頃に預託金と入会金320万円を支払って取得したものですが,その売却代金は400万円でした。

上記の場合,甲が行った金地金とゴルフ会員権の売却による損益は,所得税の課税上どのように取り扱われますか。

なお,甲はサラリーマンで,給与所得があります。

(全文 文字数:3514文字)

金地金の譲渡については損失が生じ,ゴルフ会員権の譲渡について………

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