特別控除の異なる資産を一括譲渡した場合の譲渡損失の取扱い(2-1-6(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

居住用土地,建物と業務用土地,建物が同一地番にあり,それを一括して譲渡しました。

譲渡損益は各々次のとおりです。

------表は抜粋------

上記の場合,算出税額の計算は次の(1),(2)のどちらが正しいでしょうか。

この場合,他の所得及び所得控除はないものとします。

(1) ① 譲渡所得の金額(単位:千円) (分離短期) △250+△150=△400 (分離長期) △400+20,150=19,750(業務用) ∴長期譲渡所得の金額 19,750+23,250=43,000 ② 課税所得金額の計算 居住用 23,250-30,000=0 業務用 19,750 ③ 算出税額 19,750×15%=2,962.5

(2) ① 譲渡所得の金額(単位:千円) △250+23,250=23,000 △150+20,150=20,000 ∴長期譲渡所得の金額 43,000 23,000+20,000=43,000 ② 課税所得金額の計算 居住用 23,000-30,000=0 業務用 20,000 ③ 算出税額 20,000×15%=3,000

(2)でなければ否認されるという意見もありますが,どちらが正しいでしょうか。私は(1)の方が正しいと思いますがいかがでしょうか。

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