転勤のため住宅建築予定の土地を買い換えたことによる損失と損益通算(2-1-6(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,大手企業の子会社です。最近親会社からの出向社員が参りました。
彼は,親会社の主力工場の山口市に技術者として勤めていましたが,設計担当であり転勤はないと考え,近くに土地を購入し,自宅を新築するつもりでいましたところ,今回,当社に出向することになり,東京に参りました。
事情によっては,このまま東京在勤になる可能性が強いので山口の土地を買い換えて東京近郊に家を建てようと考えましたところ,短期譲渡所得で損失が生じました。
この何年間のうちに80%くらいに土地は値下がりしたため,譲渡損失が生じてしまいました。
土地の値下がりは,本人の責任ではありませんし,この損失は給与所得と通算して,給与所得の源泉税の還付を受けたいのですが,これは可能でしょうか。
(全文 文字数:754文字)
平成16年1月1日以後に譲渡した土地建物等について,譲渡損失………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。