更地と住宅付き土地の交換(2-2-1(1))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は,甲所有の宅地(更地)を,乙所有の宅地(この宅地には,約60㎡の住宅と若干の庭木などがついています。)と交換しました。
この交換について,所得税法第58条の固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けたいと考えておりますが,この特例の適用上,次の点についてご教示ください。
(1) 乙所有の建物の価額部分は,交換差金になると思いますが,庭木はどうなりますか。
(2) 交換に当たり,不動産仲介業者に,約60万円の仲介手数料を支払っていますが,この仲介手数料は,譲渡費用になりますか。
(全文 文字数:1918文字)
1 所得税法第58条の固定資産の交換の場合の譲渡所得の課税の………
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