建物付き土地と社長所有地との交換(2-2-1(2))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
A社は,現在の工場敷地が狭くなったため,隣接の土地(宅地)約60坪を購入したく思い,地主甲に交渉しましたところ,甲は土地の交換であれば応じてもよいということでした。
そこで,たまたま現工場よりやや離れたところにA社の社長乙が所有する宅地(更地)がありますので,まず,甲と乙の土地を交換し(時価はそれぞれ約3,000万円です。),その後,A社は乙よりその土地を購入しようと思います。
なお,現在の甲所有の土地の上には,甲が居住している家屋がありますので,甲の申出によってこの家屋の移設費約1,000万円をA社で負担することになっています。
以上の場合,次の諸点についてご教示ください。
(1) 甲と乙との土地の交換は,所得税法上の「交換」の特例の適用を受けられるでしょうか。
(2) A社が負担する家屋の移設費は,「土地」勘定に計上すればよろしいでしょうか。
(3) この家屋の移設費に関し,甲に対する課税関係はどうなるでしょうか。
(全文 文字数:3797文字)
まず,甲,乙間の土地の交換について所得税法上の交換の特例が適………
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