法人土地と個人土地との交換(2-2-1(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私が社長をしているA社の甲土地と私B個人が所有する乙土地(場合によっては丙土地も含めて)とを交換し,所得税法第58条の特例の適用を受けたいと思っています。

甲,乙,丙各土地の概要は,次のとおりです。

甲地......昭和46年取得,48年にA社が自社の社宅建設

乙地......昭和36年取得,37年にA社へ貸付け(賃貸),同年A社が社宅建設(借地権の価額はA社に帰属しています。)

丙地......昭和45年取得,更地のまま現在に至る。 なお,丙地は乙地と地続きであるので乙地と合わせて1区画の形になっている。

上記交換に当たっては,甲地,乙地とも地上物件はそのままにしておいて土地のみ交換するのですが(甲地は,交換後私からA社への賃貸になります。),その場合の甲地,乙地の評価額はどうなりますか。

私としては,何とかして特例の適用を受けたいので,もし,甲地と乙地の評価額(市場価額)に多額の差異(20%超)が生じたときは,等価にするためにどちらか一方の土地を分筆するか,あるいは甲地と乙地プラス丙地との交換とすることとしたいのですが,これは差し支えないでしょうか。

甲,乙,丙各地とも固定資産になっています。

(全文 文字数:5407文字)

ご質問の事実関係がかなり複雑なようですが,これを図で示すと次………

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