交換の特例における交換差金と土地の時価(2-2-1(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲と乙はそれぞれ土地を所有しておりましたが,次のように交換しました。
甲の交換資産 土地A 3,300万円
乙の交換資産 土地B 2,700万円 現金 600万円
この交換について甲と乙は所得税法第58条に規定されている交換の特例の適用を受けられるものと思っていました。ところが,甲の土地Aの価額は,付近の売買実例などからみて2,400万円が相当であり,交換差金600万円が20%を超えるから交換の特例は適用できないといわれました。
この交換は,乙の方で甲の土地がどうしてもほしいので,甲に頼んで交換することになったため,甲の土地は多少高めに評価しております。しかし,そうであるとしても3,300万円という価額がそんなに高いとも思われませんし,土地Aの時価としておかしい金額ではないと思われます。このような場合でも,やはり交換の特例は適用されないのでしょうか。
(全文 文字数:2630文字)
所得税法第58条に規定されている交換の特例は,交換する資産の………
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