会社以外の法人に居住用財産を譲渡した場合(2-2-5(26))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

居住用財産を譲渡した場合に適用される3,000万円控除の特例の適用についておたずねします。

この特例は,親族等の特殊関係者に対する譲渡には適用がないものとされていますが,その特殊関係者として法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人」には,医療法人が含まれますか。この場合の会社以外の法人とは,具体的にはどんな法人のことをいうのかご教示ください。

(全文 文字数:1292文字)

居住用財産を譲渡した相手方が,その譲渡をした者と特別の関係が………

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