居住用の土地,建物の交換をした場合の居住用財産の特別控除と固定資産の交換の特例(2-2-5(27))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私所有の居住用の土地,建物と甲の所有に係る土地,建物を交換することになりました。

それぞれの土地,建物の時価について不動産鑑定士に評価してもらったところ,土地と建物の評価額の合計額では,私所有の土地,建物と甲所有の土地,建物とは等価でしたが,土地と土地,建物と建物では次のとおり時価に差がありました。

① 私所有の土地と建物の評価額 土地  6,500万円 合計8,000万円 建物  1,500万円

② 甲所有の土地と建物の評価額 土地  5,500万円 合計8,000万円 建物  2,500万円

上記による交換のうち,土地の部分については固定資産の交換の特例の適用を受け,建物の部分については,居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けるということはできないでしょうか。

なお,この土地,建物の交換に関しては,土地については固定資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例の適用関係の要件のすべてを満たしており,建物については居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円控除の特例の適用関係についての要件のすべてを満たしております。そして,①の家屋を1,500万円で譲渡したとした場合の譲渡損益は0となります。

(全文 文字数:2113文字)

一組の土地,建物と他の等価の一組の土地,建物とを交換した場合………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら