居住用家屋を取り壊し,新築マンションの共有持分を取得する等価交換の場合の土地の譲渡収入金額及び譲渡時期(2-2-5(28))
<問>
建築業者との間で,居住用家屋を取り壊し,その敷地上にマンションを建築するために等価交換の契約を締結しました。
この契約では,マンションが完成したときに,私の所有する土地の価額をその完成時の時価で評価し,その土地の一部に相当する価額のマンションを私の所有とするものです。そして,私が取得するマンションについてはその戸数や引渡しを受ける部分は,マンションが完成してから,工事原価を参考にして,私と業者との話合いで,具体的に決めることになっています。
したがって,現在は,私の所有する土地のうちの共有持分とその土地の上に建築されるマンションを等価交換することを契約し,その土地の上にマンションを建築することを承諾しただけですから,そのマンションが完成しなければ,その土地の譲渡価額等は不明であり,譲渡所得の申告もできません。
このような場合には,マンション業者に等価交換によって譲渡する土地の譲渡所得は,契約年分と建物完成時の年分のうち,いずれの年分の所得として申告をすればよいのでしょうか。また,この場合には居住用財産の特別控除はできますか。
なお,私の住んでいた建物は,私の費用で取り壊す契約となっており,その土地の上に建築されるマンションの完成は,2年先になるのです。
マンションが完成してから,その取得する部分が確定するというよ………
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