<質疑応答>契約解除に伴う違約金の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、A社に宅地300㎡を5,000万円で譲渡する契約をし、手付金500万円を受け取りました。
その後、C社からその宅地を6,000万円で買いたいとの申出がありましたので、A社に手付金の倍額1,000万円を支払って契約を解除し、C社へ譲渡しました。譲渡所得の金額の計算上、この契約解除に伴い支払った違約金500万円は、譲渡費用として認められるのでしょうか。
(回答全文 文字数:190文字程度)
すでに売買契約を締結している資産をより有利な条件で譲渡するため、前の契約の解除
に伴い支払われた違約金は、譲渡費用として取り扱われます(所基通33-7(2))。
したがって、あなたが支……………
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