<質疑応答>土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等

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<質問>

私は、今年農地を譲渡して譲渡所得の申告を予定しています。この農地は土地改良区内にあり、売買契約において農地法の農地転用許可を停止条件とし、農地の転用目的での譲渡の際に、土地改良法第42条第2項及びこれを受けた土地改良区の規程による農地転用決済金等を土地改良区に支払っています。
この農地転用決済金等は譲渡費用とすることができるでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:795文字程度)

土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、これらの資産の譲渡価額から取得費と
譲渡費用を差し引いて行いますが、土地改良区内にある農地を農地以外に転用して譲渡する
場合、土地改良法の規……………

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