<質疑応答>特例対象資産
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
国外へ転出する場合の譲渡所得等の特例制度が創設され、一定の場合、実際に有価証券等の譲渡がない場合でも、譲渡があったものとみなして所得税が課税されることになったと聞きました。
この中で、対象となる資産の価額の合計額は1億円以上であることが要件となっていますが、例えば含み損のある有価証券や国外で所有している有価証券についても対象となる資産に含めるのでしょうか。
(回答全文 文字数:349文字程度)
1有価証券等の範囲
国外転出時課税の適用対象者の要件の一つが、「有価証券等の価額に相当する金額又は未
決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をしたものとみなして算出した利益……………
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