<質疑応答>債務を保証した際、既に債務者が資力を喪失している場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

長男が主宰するA社は、赤字続きで経営不振に陥っており、事実上資力を喪失している状態です。そこで、昨年、大口債権者への返済資金とするため、A社がB銀行から借入れをすることとなり、私の土地を担保に提供しました。
しかし、これも"焼石に水"で、とうとう今年倒産したため、私は土地を売却してA社に代わって、B銀行へ返済しました。
私は、保証債務を履行するために土地を売却しましたので、特例の適用を受けることができると思いますが、いかがでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:287文字程度)

保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができない場合であっても、
その保証をする際に、既に主たる債務者が資力を喪失しており、保証債務を履行しても求償
権を行使することが……………

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