<質疑応答>借入金で保証債務を履行した後に資産の譲渡をした場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

A社が倒産したため保証人である私が代わってA社の債務を弁済することになりました。私は、とりあえず、B銀行から借入れをして会社の債務を弁済し、その後土地を処分し、B銀行の借入金を弁済しました。この場合、土地の処分は、私の借入金の返済のためであることから、形式上保証債務の履行とはいえず、したがって、所得税法上の特例の適用はないとの話も聞きますが、いかがでしょうか。
なお、A社に対する求償権の行使は全く不能です。

回答
(回答全文 文字数:379文字程度)

借入金で保証債務を履行し、その借入金(その借入金に係る利子を除きます。)を返済
するために資産を譲渡した場合であっても、その資産の譲渡が実質的に保証債務を履行する
ためのものであると認……………

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