<質疑応答>手形裏書人が割り引いた手形債務の弁済のための資産の譲渡

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<質問>

私は、友人が振り出した約束手形を裏書譲渡し、その譲渡代金を友人に貸し付けていましたが、友人が事業に行き詰まり、その手形が不渡りとなってしまいました。そこで、手形を買い戻すため土地を譲渡しました。友人は、行方不明となっていて回収することはできません。
このような場合、土地の譲渡所得について、特例の適用を受けることができますか。

回答
(回答全文 文字数:126文字程度)

あなたは、貸付資金調達のために友人の振り出した手形を裏書譲渡したものであって、
友人の借入金の保証をしたものとは認められません。
したがって、あなたがその手形の買戻しのために土地を譲渡……………

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