<質疑応答>連帯保証人に対する求償権
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私の兄(甲)が代表者を務めるA社は、3年前に、設備の拡張のための資金をB銀行から借入れました。その際、私と甲が保証人となりました。
最近まで、A社は順調に事業活動を行っていましたが、大口取引先の倒産により連鎖倒産してしまいました。B銀行は、私にその借入金の返済を求めてきましたので、私はやむを得ず土地を売却し、その代金で借入金を返済しました。
A社は、残余財産もなく、事業の再起の見通しもありません。また、甲は、父から相続した不動産の多額な賃貸料収入で生計をたてています。
このような場合、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例の適用を受けることができるでしょうか。
(回答全文 文字数:434文字程度)
保証人としての地位に基づき保証債務を履行した場合には、主たる債務者に対し、求償
することができます。
また、保証を行った場合において、保証人のうちの1人が債務を弁済したときは、自己の<……………
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