<質疑応答>保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、Aの銀行借入金1,500万円についての連帯保証人となっていました。Aの事業は経営がうまくいかず、今回、倒産となってしまったため、銀行から私に対して返済の請求がありました。やむなく私は所有している土地を譲渡して保証債務を履行しましたが、Aは資力喪失のため、求償権を行使できそうもありません。譲渡所得の計算はどうなるのでしょうか。
なお、譲渡に関する内容は、次のとおりです。
譲渡価額2,000万円
取得費100万円
譲渡費用69.3万円
保証債務の金額1,500万円
保証債務を履行した金額1,500万円
求償権の行使不能額1,500万円
不動産所得300万円
所得控除額200万円
(回答全文 文字数:758文字程度)
保証債務を履行するため資産の譲渡(譲渡所得の対象となる借地権の設定を含みます。)
があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこ
ととなったときは、……………
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