<質疑応答>法人の代表者等が保証債務を履行した場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

私は会社の代表者ですが会社の銀行借入について連帯保証をしていました。数年前から法人の経営が行き詰まっており、本年、私所有の不動産を譲渡し会社の債務に係る保証債務を履行しました。なお、求償権は放棄しています。
現在、会社は解散していませんが、この場合でも特例の適用があるのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:538文字程度)

法令等の手続によらない求償権の放棄について法人が求償権の放棄を受けた後も存続し、
経営継続したとしても、次の①及び②の全ての状況に該当すると認められるときは、その求
償権は行使不能と判……………

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